(名称) 第1条 この会は、 源泉湯宿を守る会 という。 (事務所) 第2条 【省略】 (源泉湯宿の定義) 第3条 源泉湯宿の「源泉」とは、地中から湧出する源の温泉のことである。その源泉を引き湯して浴槽に掛け流している宿を(源泉の放流式利用)、「源泉湯宿」と呼ぶ。 2 源泉湯宿は、利用客に対して保有する源泉の湯量が適切で、その適正な利用により源泉掛け流しが保証されている。 (源泉湯宿を守る会の目的) 第4条 前条で規定する源泉湯宿の温泉利用は、温泉法が目的として掲げる「温泉を保護しその利用の適正を図る」一つの規範を示している。源泉を掛け流す源泉湯宿は、古くから続く温泉利用の本来の姿であり、日本の温泉文化の原形を守り、次世代に継承しようと努力している誇りうる存在である。 2 源泉湯宿を守る会の目的は、このような源泉湯宿を認定して、源泉掛け流しの湯宿の存在を広く知らしめると共に、源泉利用の正しい表示を掲げて利用客の理解を図るための活動を行うことである。 (活動の種類) 第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 源泉湯宿台帳の作成 この会の会員湯宿としての基本資料に資すために源泉湯宿台帳を作成する。台帳作成のために必要な提出書類は、細則で別に定める。 (2)認定証の発行 源泉湯宿台帳を基にして現地調査を行い、調査結果を理事会に報告して源泉湯宿認定証を発行する。なお、認定証の発行、取り扱い及び認定委員の選出に関する事項は細則で別に定める。 (3)源泉湯宿としての温泉の表示 源泉湯宿は、自らの責任で湯宿の源泉利用状況を表示する。源泉の表示は、細則で別に定める表示事項の要件を満たさなければならない。 (4)ロゴマークの作成とその活用 この会の活動を促進するためにロゴマークを作成し、その活用を図って源泉湯宿を守る会の発展に寄与する。なお、ロゴマークの活用法については、細則で別に定める。 (5)源泉湯宿に関する情報公開を行う活動